HOME > ブログ > 2025年6月施行|職場の熱中症対策で企業に義務づけられたこと

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2025年6月施行の職場の熱中症対策について、対象となる作業、事業者に求められる報告体制と対応手順、遮熱塗装など建物側から行う対策の位置づけを解説します。

2025年6月1日から、一定の暑熱作業を行う事業者には、熱中症の報告体制と重篤化を防ぐ手順の整備・周知が義務づけられました。対象条件と、遮熱塗装など建物側の対策の役割を解説します。

この記事の結論

今回の法改正で義務となったのは、対象となる暑熱作業における報告体制の整備と、熱中症が疑われる人への対応手順の作成・周知です。遮熱塗装や空調設備など、特定の設備を導入することが一律に義務化されたわけではありません。

企業は法令上必要な体制と手順を整えたうえで、WBGTの把握、休憩、作業時間、水分・塩分補給、空調、換気、日射対策などを組み合わせ、職場に適した予防策を検討することが大切です。

2025年6月に施行された熱中症対策の内容

改正された労働安全衛生規則は、熱中症が疑われる人を早期に発見し、対応の遅れによる重篤化を防ぐことを目的としています。

対象となる作業

対象となるのは、原則としてWBGTが28度以上または気温が31度以上の場所で、連続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。

WBGTは「暑さ指数」と呼ばれ、気温だけでなく湿度や日射・輻射熱などを考慮する指標です。屋外だけでなく、空調が十分に届かない工場や倉庫などの屋内作業も対象になり得ます。

事業者に求められること

  • 熱中症の自覚症状がある場合や、熱中症の疑いがある人を発見した場合の報告先・連絡方法を決める
  • 報告体制を対象作業の従事者へ周知する
  • 作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医療機関への搬送などの手順を作成する
  • 作成した対応手順を対象作業の従事者へ周知する

現場では、責任者と代理者の連絡先、緊急搬送先、作業者を一人にしない体制なども、作業実態に合わせて整理しておくことが重要です。


法令対応では、測定器や掲示物を置くだけでなく、異変を発見した人が迷わず報告し、速やかに作業離脱や冷却、医療機関への連絡へ進める体制が必要です。

建物側からできる暑さ対策

工場や倉庫、事業所では、屋根や外壁が日射を受けて温まり、室内の温熱環境へ影響することがあります。特に沖縄では日差しが強く、高温多湿の時期が長いため、建物の状態を確認したうえで日射対策を検討する意味があります。

遮熱塗装

遮熱塗装は、太陽光のうち近赤外線などを反射し、屋根や外壁の表面温度上昇を抑えることを目的とした塗装です。屋根材、色、塗料、断熱状態、換気、空調、内部の発熱機器などによって室内への影響は異なります。

遮熱防水

屋上では、防水層を保護する仕上げに遮熱性能を持たせる方法や、遮熱性を備えた防水仕様を採用する方法があります。既存防水層の種類、劣化状態、水たまり、ひび割れなどを確認し、適合する材料と工程を選定します。

建物対策を検討するときの注意点

  • 遮熱塗装だけで法令対応が完了するわけではない
  • 室温や電気料金の変化を一律に保証することはできない
  • 屋根・外壁・防水層の劣化状態を先に確認する
  • 塗料の適用下地、塗布量、工程、色による違いを確認する
  • 空調、換気、開口部、内部発熱など建物全体で検討する
  • 施工前後を比較する場合は測定条件をそろえる

[画像:沖縄の工場または倉庫の屋根・外壁を確認する建物調査イメージ]

建物の構造や屋根材、日射の当たり方を確認すると、どこから熱の影響を受けやすいかを整理できます。表面温度の確認だけで室内環境を断定せず、作業場所のWBGTや空調状況も合わせて考えます。

沖創生からお伝えしたいこと

職場の熱中症対策では、まず厚生労働省の資料を確認し、報告体制と重篤化防止手順を整えてください。法令の適用や社内体制について判断が難しい場合は、労働基準監督署、社会保険労務士などの専門窓口への確認が必要です。

建物の屋根や外壁から受ける日射熱が課題であれば、塗装・防水工事の立場から既存状態を調べ、遮熱対策が適しているか検討できます。ご相談の際は、建物用途、作業時間、暑さを感じる場所、空調状況、雨漏りや防水層の劣化の有無をお知らせください。

まとめ

2025年6月の法改正では、対象となる暑熱作業について、報告体制と対応手順の整備・周知が義務化されました。遮熱塗装や遮熱防水は法定措置の代わりではなく、作業環境を改善する選択肢の一つです。法令対応と建物対策を分けて整理しましょう。

よくある質問

Q1:2025年6月から、すべての企業に熱中症対策が義務づけられたのですか?

A:すべての職場に同じ設備の導入が義務づけられたわけではありません。一定の暑熱環境で所定時間以上行われる作業について、報告体制と重篤化防止手順の作成・周知が義務となりました。自社の作業が対象になるか確認が必要です。

Q2:熱中症対策として遮熱塗装をすれば、法令に対応できますか?

A:遮熱塗装だけで法令対応が完了するわけではありません。対象作業では、報告体制と重篤化防止手順の整備・周知が必要です。遮熱塗装は、屋根などの表面温度上昇を抑え、作業環境を改善する補助対策として検討します。

Q3:WBGTが28度未満なら熱中症対策は不要ですか?

A:不要とは限りません。作業強度、服装、湿度、暑さへの慣れ、体調などによっては、WBGTが基準未満でもリスクが高まります。また、熱中症が疑われる人が出た場合は、測定値にかかわらず速やかな対応が必要です。

Q4:遮熱塗装をすると工場や倉庫の室温は何度下がりますか?

A:一律には示せません。屋根材、色、断熱材、換気、空調、建物の大きさ、内部発熱、測定位置などによって結果が変わります。効果を検討するには、建物の現地調査と使用製品の公式資料の確認が必要です。

Q5:遮熱塗装と遮熱防水のどちらを選べばよいですか?

A:施工する部位と既存状態によって異なります。金属屋根などは遮熱塗装、屋上の防水層を改修する場合は遮熱性を備えた防水仕様が候補になります。雨漏りや防水層の劣化も含めた現地調査が必要です。

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